『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.980

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野丹波守員正か女、, り御〓下に列し、九月關原の役にもしたかひたてまつり、十二月舊領を, 四百六十石餘を領し、その餘二千石の地を、弟次左衞門正行にわかちあ, 事ことに連判を加ふ、六年伏見城作事の奉行をつとめ、七年仰をうけた, まはりて、近江國檢地のことをつかさとり、八年備前國におもむき、制法, 十石餘を領し、台命によりて、備中の國務をつかさとり、松山城を守り、大, たへ、仰によりて父か例のこはとく、備中の國務をつかさとり、松山城をあ, いて卒す、年六十五、信譽道喜長照院と號す、鎌倉の光明寺に葬る、室は磯, 久保石見守長安、板倉伊賀守勝重とおなしく、五畿七道の政務を相議し、, 賜ひ、備中國のうちにをいて、一萬石を加増あり、すへて一萬四千四百六, を沙汰す、九年江戸にまいるのとき、二月二十九日、相模國藤澤の驛にを, 政一母は員正か女、天正七年、小堀邑に生る、慶長九年遺領を繼、一萬二千, 〔小堀家譜〕元祖新介正次、元龜年中、豐臣秀吉江仕、舍弟大和大納言秀長, 之附人ニ相成、大和國葛上郡、宇知郡之内、知行三千石賜リ、大和、和泉、紀伊三, つかる、, 慶長九年二月二十九日, 保長安板, 正次大久, 倉勝重ト, 共ニ事ヲ, 執ル, 小堀政一, 九八〇

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  • 保長安板
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  • 小堀政一

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  • 九八〇

注記 (23)

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