『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.78

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しまり、科をおかしたる者、少く候ひしと承り候、, き、ふか〳〵敷、主の爲になる事なれは、たますとは乍知、却て心根不便に思, の、とこか痛の、物を喰れぬなと、病かましきを常にきらはれ候により、伽の, へとも、一時も心の重き事も無之候由を申、總別家中の者共、氣分かわるい, 強き若者なれは、忝と思ひ入たり、尚以少もたるます勤けり、有時、目見仕居, 候へは、次郎兵衞、己か氣相か惡敷かと被問候、いや左樣には無御座候と申、, 者とも取合に、殊更無病の由申けれは、あいつめは、次第に痩て見苦敷なる、, いたゝき、次の間にて見候へは、五十石の手形なり、伊藤心に思ひけるは、食, 筆に手形を書引結ひ、是にて食をたかせ、喰度程喰へとて投られたり、罷出, ふそと被語けると、如此、諸事無法度成樣に候へとも、法度稠敷家よりは能, 伽の者とも、あれは殊の外無病に聞へ申候、御家へ參り、はや廿五年に成候, 緩所存を被見付、三年めに、知行貳百石とらせられ候、元來人に越たる、氣根, 伊藤次郎兵衞と申人、若時、新參無足人成しか、根つよく奉公を心懸、日夜無, 扨は食米かたらぬにくり、ひたるさに痩をるか、飯米をとらすへしとて、自, 米と名付玉わる程に、五俵か拾俵の間なるへし、何程にても、此中奉公精を, 者少シ, 如水伊藤, 如水ノ家, 臣ニ犯罪, 某ヲ賞ス, 如水家臣, ル話, ノ病弱ヲ, 嫌フ, 慶長九年三月二十日, 七八

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  • 者少シ
  • 如水伊藤
  • 如水ノ家
  • 臣ニ犯罪
  • 某ヲ賞ス
  • 如水家臣
  • ル話
  • ノ病弱ヲ
  • 嫌フ

  • 慶長九年三月二十日

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  • 七八

注記 (26)

  • 1578,644,62,1435しまり、科をおかしたる者、少く候ひしと承り候、
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