『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.98

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は、人の天下を取手代をして、仕廻には、己か天下にしはづすましきちんば, めなり、少身仕出しの者か、天下を取たる例しは、いかほとも可有そ、小身に, しく御覽なされたる某は、手柄者にて候とて、悦ひたる體なりしか、内々に, る後、子細を知たる人の物語りなり, ては、南無三實、黒田の家滅亡の時節到來せり、我等首を切られ、唐瘡あたま, の衆中、其座より直に來られ、今日目出度御意を承り候間、告しらせ可申た, は諸道成就し難し、先政道に私なく、其身の行儀作法を亂さずして、平生數, を獄門にかくへき前表は此事なり、我等一代の事は成次第なれとも、子孫, めに、御前より直に參り候とて、くりしく語り申されにれは、夫程に人がま, 相續の所心元なしとて、色々工夫を以しなしたる隱居のよし、御代替りた, て天下をとられぬものならは、猿めはいかにと笑はせ給ふ、扨勘解由贔負, 寄好む道に心得あるへき事也、主の好む事をば、必諸士又は町人百姓に至, まて、願ふ物なれは、大事儀也、文武は車の兩輪の〓し、一ツも闕ては有へか, らず、さるよし古人の語也、勿論治世には文を以し、亂世には武を以治ると, 〔黒田家老士物語〕如水公御物語に、總して一國を治る大將す、〓常にして, ○下, 略, ノ理由, 如水隱居, 如水治國, ノ要ヲ説, 慶長九年三月二十日, 九八

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  • ○下

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  • ノ理由
  • 如水隱居
  • 如水治國
  • ノ要ヲ説

  • 慶長九年三月二十日

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  • 九八

注記 (23)

  • 1790,675,57,2188は、人の天下を取手代をして、仕廻には、己か天下にしはづすましきちんば
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