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す二男の遠江守秀家に、軍兵にけて差向く, 外に、其邊りにある御領の地をつけて、所務を沙汰せし事あり、若それら, 爲に、奧に下らせ給ひしとき、秀政は老病にぬしけれは、自らは向ふに及は, 政の所領泉州の地、あるひは三萬石、或は五萬三千石、或は六萬石としる, 秀政男子四人あり、嫡子大和守吉政, 故、殿守をはあけられたり、此人は、太閤の親しき御外戚にて候ひし故に、, 御ゆるし蒙り玉ひしと承ると申也、多門院日記には、小出播磨守は、大政, ち領せし所を見るに、左ほとにはあらす、たゝし豐臣家の時には、本領の, 所の妹を妻にして、太閤一段の御意合也と見へたり、, 太閤薨し玉ひし後、景勝中納言か上洛せさりし罪によつて、徳川殿征伐の, せり、又父子共に十萬石を領せしと録せる記もあり、されとも、子孫の分, 三萬石、又二萬石とも申也、按するに、小出父子所領の事分明ならす、父秀, の地をあわせて、十萬石といひしにあらすや, 尹、四男甚太郎重賢といふ、大和守吉政、文祿四年但馬國出石の城を賜へり、, 今彼城に殿守あり、所のもの申は、昔し此城には、播磨守秀政の居玉ひし, 其跡にし, 二男遠江守秀家、三男大隅守三, 秀家つ事、關ケ原の諸, 記にハ吉辰としるす, 播磨守, 後にハ, 慶長五年, 秀家ハ家, 小出氏所, ノ所領, 領ニ關ス, ル諸説, 小出父子, 康ニ從フ, 慶長九年三月二十二日, 一二五
割注
- 秀家つ事、關ケ原の諸
- 記にハ吉辰としるす
- 播磨守
- 後にハ
頭注
- 慶長五年
- 秀家ハ家
- 小出氏所
- ノ所領
- 領ニ關ス
- ル諸説
- 小出父子
- 康ニ從フ
柱
- 慶長九年三月二十二日
ノンブル
- 一二五
注記 (31)
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