『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.401

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〔參考〕, は、勝負分れさりしか、追手力増りの手取にて、力足をふんて、順禮を場中へ, ○譜牒餘録、越前黄門年譜、越叟夜話、越前黄門行状等、皆異事ナキ二ヨ, 御稱美ありしとなり、まことに秀康卿の猛威を、諸人また感し奉る、, 三番勝たる故に、三十三所に札を納る順禮になそらへ、名付たる大力なれ, いふ角力のもの、前田利長の順禮と取組けり、かの順禮は、つゞけ樣に三十, なけ出す、庭上にあつまりし見物のもの、一同にどよみけるを、奉行人馳週, 習の衆に仰けるは、今日の見物興ある中に、三河守か威嚴おとろきたりと、, りて、御前なりと制しけれ共、一向承引せざる處に、秀康卿、席を立給ひて、庭, の方を御覽しけれは、即時に庭上しつまりけり、家康公御歸館ありて、御近, 右は、尤の樣成事なれ共、是も僞也、清正、鷹逸にて有し故、家中も鷹逸き大, リ省ク、且、年譜以下ノ諸書ニ、十年ノ事トセルハ誤レリ、又、越前黄門事, 二、慰に出ば、鷹野、鹿狩、相撲、ケ樣の事にて遊べしと有、, 蹟、越前家覺書ニハ、竝ニ本條ノ事所見ナシ、, 〔續撰清正記〕, 第, 條ヲ、僞物ナリト辨ズル條ニカヽル、前後ヲ省略ス、, コノ項ハ、清正記ニ載セタル、清正ノ家中ヘノ七ケ, ノ威嚴ヲ, 家康秀康, 稱ス, 慶長九年七月十七日, 四〇一

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  • 條ヲ、僞物ナリト辨ズル條ニカヽル、前後ヲ省略ス、
  • コノ項ハ、清正記ニ載セタル、清正ノ家中ヘノ七ケ

頭注

  • ノ威嚴ヲ
  • 家康秀康
  • 稱ス

  • 慶長九年七月十七日

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  • 四〇一

注記 (23)

  • 614,827,75,205〔參考〕
  • 1665,657,72,2193は、勝負分れさりしか、追手力増りの手取にて、力足をふんて、順禮を場中へ
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