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新將軍、メアコ, の母政所樣は、斷じて之を諾せず、種々の然るべき理由に托して、其子をし, 亦各々國に歸れり、但し從來の慣例に從ひて、秀頼に暇乞ひすることなか, を盡さしめんとせり其後、諸臣を率ゐて關東に歸りしかば、諸侯貴族等も, 大阪の城を出でしめんよりは、立ろに自ら屠腹し、又其子をも屠腹せしめ, 揚なる風を示し、何人にも種々の物を與へて、大に恩を賣り、己の爲に忠義, てかゝる慇懃を免れしめんとし、もし〓迫せられて、こゝに至らんときは、, 一人の國主に、慇懃なる使節を添へ、貴重の贈物を持たしめて派遣せり, は、太閤樣の子秀頼の、來りて新將軍を訪はんことを欲せり、然れども、秀頼, んと決心せり、かゝる決心の爲に、遂に第三者をして訪問せしめたり、即ち, りき、是れ苟くも、此少年の黨派に心を傾くるものあらば、内府樣は之を迫, 害し、その分國を奪はんと企て居りたることを、彼等聞きたればなりき、, に滯在せし間に、其父とは反對に、頗る派手にして、又鷹, 〔日本耶蘇會年報〕, 十一日, 〓政仁親王御惱御平愈ニヨリ、宴ヲ侍臣ニ賜フ、, 五月十一日、天晴、風立、時直ハ親王御方ヘ被召テ參、今度, 〔時慶卿記)〕, 前將軍内府樣, ○京, 二十, 都, 五年ノ分ル、四月七日ノ條二收メタリ, 千六百零〇上略、秀忠任將軍ノ事二係, 五年ノ分, 千六百零, 酉, 四, 乙, 新將軍ノ, 決心, 淺井氏ノ, 諸侯ノ疑, 評, 惧, 慶長十年五月十一日, 一九七
割注
- ○京
- 二十
- 都
- 五年ノ分ル、四月七日ノ條二收メタリ
- 千六百零〇上略、秀忠任將軍ノ事二係
- 五年ノ分
- 千六百零
- 酉
- 四
- 乙
頭注
- 新將軍ノ
- 決心
- 淺井氏ノ
- 諸侯ノ疑
- 評
- 惧
柱
- 慶長十年五月十一日
ノンブル
- 一九七
注記 (37)
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