『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.605

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にかけて白くしたるに、茜染の木綿裏つけたるを、打懸に著て、あさき布の, けたるを、御下け被遊候、御供の女中は、花色染の、立波に汐汲桶なと、すそ腰, げて、馬に乘たるか、同し體にて三人通しを、まのあたり見たりし由申たる, 三尺手拭を、いただきよりあこにまきかへし、あまりをいたゞきにてから, 有御座候と、下々迄推量致す由也、關東御入國以後の義は、猶更忍、河越、東金, 叶御用等も、御老中方を初め諸御役人中共に、其先々へ伺公致され候樣に, 有る由、去るによつて、今度は女中方御供と有る時は、定て御逗留の間も可, け馬にて、あかね染の木綿布團抔を敷、市女笠に、下にふく面を被致て御供, 老女に聞しと也、, 成る義も、毎度有之由、左樣なる久々の御逗留の節は、猶又女中方もあまた, 邊へ御鷹野に被爲入候て、幾日も御逗留被遊候に付、急に不被相伺して不, 倉織の木綿の御袷羽織、薫眞革の御巾著、黒き長門印籠に、瓢箪の根付をつ, して、御泊りかけに、彼城へ御入被遊候時、御自身は、淺葱染の紬の御小袖、小, 御供に召連らるゝと也、, 胛君御隱居之後なと、忍の邊御放鷹と, 參考落穗集〕蟲, }, 追加ト同ジ, ○上略、落穗集, ○下, 事跡, 合考, 略, 家康放鷹, ノ服裝, ノ服裝, 供ノ女中, 其服裝, 慶長十年十一月十七日, 六〇五

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  • 追加ト同ジ
  • ○上略、落穗集
  • ○下
  • 事跡
  • 合考

頭注

  • 家康放鷹
  • ノ服裝
  • 供ノ女中
  • 其服裝

  • 慶長十年十一月十七日

ノンブル

  • 六〇五

注記 (30)

  • 611,601,59,2205にかけて白くしたるに、茜染の木綿裏つけたるを、打懸に著て、あさき布の
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