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肖たりとも、御見捨あるへき筋目のものにあらさるのところ、覺悟なき, ゆへ數度喧嘩口論等に及ひ、をのれと當家を立さりて、流浪せし後は、さ, いはく、これさきに、濱松城にして人を殺し立退しものなり、其罪おもし, のむね言上せしかは、このときおほせにいはく、汝等かことは、たとへ不, ありやと尋させたまふにより、弟木工左衞門吉次、加藤清正に仕へある, といへとも、すてにとしひさしく過ぬ、且そのかみ、父吉信か忠死をおほ, しめしいたされ、ふたゝひ召れて御〓下に列す、其後信次をめされ、兄弟, たすかりしかとも、終に隻眼をうしなひし事を、具に言上せしかは、仰に, のおほせをかうふる、其後、西城裏御門番の頭となり、鐵炮玉藥の奉行を, ものありやと尋させたまふのとき、正信答たてまつりて、信次、かつて鐵, 吉次をめされて、台徳院殿に附屬せらる, 炮の捻ぬけて眼に入、すてに死にもいたるへきを、良醫のために命をは, ためていやしきものをつとめたるへしと、信次を御しかりあり、やかて, よひ弟吉次を御前にめされ、父吉信が三方原の忠節をかたらせ給ひ、懇, 兼、常陸國新治眞壁兩郡のうちにをいて、五百三十石餘の釆地を賜ひ、寛, 元和二年四月五日、信次、を, 慶長十年是歳, ○中, 略, 赦免ノ因, 父吉信ノ, 忠死, モ召サル, 弟吉次ヲ, 由, 慶長十年是歳, 七四六
割注
- ○中
- 略
頭注
- 赦免ノ因
- 父吉信ノ
- 忠死
- モ召サル
- 弟吉次ヲ
- 由
柱
- 慶長十年是歳
ノンブル
- 七四六
注記 (27)
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