『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.893

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共に、御長柄の下知をつとめ、八月關東に入せたまふの時、町奉行となる、, スト云々、, らす貢金を私せしこと露顯せしにより、御氣色蒙りて、改易せらる, 奉行を勤む、六年罪ありて閉門し、十一年正月、その支配の農民訴る旨あ, 彦坂元成, 正一か呈譜忠正に作る、武田, 後、仰をうけて鎌倉八幡宮修造の奉行をつとめ、慶長五年九月、關原の役, に、伊奈熊藏忠次、川野是定房某、大久保十兵衞長安等とおなしく、小荷駄, テ家臣ニ准スルヲ怒リ、彼家ヲ去テ流落セシヲ、頃年五百石ヲ賜ハリ、〓近, 川井政忠, るにより、糺明せらるゝのところ、元成非分のはからひ多く、しかのみな, 是ハ天正十壬午、甲陽ノ士、井伊直政ニ付屬セラレシ其内ナリシカ、年ヲ歴, 元成近江國の代官をつとめ、天正十八年小田原の役に、丹羽六大夫某と, 〔寛政重修諸家譜, 寛政重修諸家譜, {, 某父改易せらるゝのとき、また過失ありて、籠居せしめらる、, 某父兄の罪に座して籠居す、, 九百八, 十七, 作兵, 小刑, 十三, 某父改易せらるゝのとき、また過失ありて、籠居せしめらる、, 三百二, 女子前田五左衞門定良か妻、, 部、, 衞、, 彦坂元成, ノ事蹟, 川井政忠, 慶長十一年正月是月, 八九三

割注

  • 某父兄の罪に座して籠居す、
  • 九百八
  • 十七
  • 作兵
  • 小刑
  • 十三
  • 某父改易せらるゝのとき、また過失ありて、籠居せしめらる、
  • 三百二
  • 女子前田五左衞門定良か妻、
  • 部、
  • 衞、

頭注

  • 彦坂元成
  • ノ事蹟
  • 川井政忠

  • 慶長十一年正月是月

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  • 八九三

注記 (33)

  • 999,716,58,2151共に、御長柄の下知をつとめ、八月關東に入せたまふの時、町奉行となる、
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