『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.483

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畫を中止するに至れり、, る爲め、勸告を與へざりしに於いては、彼女はなほも其絶食を繼續せしな, 體に繩をかけしまゝ、嚴冬の酷寒に曝すべしと命じたり、又其妻女を縛め, て、之と相對せしめ、食物を供することを嚴禁し、一口たりとも食物を攝る, 旨を明かにするものに非ざる事を知らしめ、以て其懷疑をば氷解せしむ, ちて、口より多量の血潮を吐き出したり、彼等の殘忍は、なほ之に慊らず、裸, りて、食物を攝ることは、生命を支ふる爲めに定められしものにて、何等宗, ことあらば、キリストを拒否する證左となるべきものなりとせしが、更に, とを惧れて、遂に食物を攝らざること三日に及べり、若し一キリシタンあ, は此回答を得て、茫然たりき、即ち徒に時を失ふことなからん爲めに、此企, 前に置きて、之に近づくことを禁ぜしなり、此善良なる婦人は、罪を犯すこ, りしを以て、之を大木に倒に吊すべきことを命じたり、數刻の後に綱は切, 大なる苦痛彼女の上に加へられたり、即ち年齡漸く二歳なる一子を其眼, れ、此の憐むべき男は、悲慘にも、頭部を下にせし儘地上に墜落し、五體を撲, 某地の領主は、質朴無垢なる一土民が、キリストを拒否することを欲せざ, コ酷刑ニ, 某地ノ大, 名一土民, 處ス, 元和六年十月十二日, 四八三

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  • コ酷刑ニ
  • 某地ノ大
  • 名一土民
  • 處ス

  • 元和六年十月十二日

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  • 四八三

注記 (21)

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