『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.516

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は山下主計某か女、, しは勇なりといへとも、劒戟をふるひてはたらくところの敵を、刀をも, に小幡又兵衞昌忠、永見新兵衞勝定等、宮内をうちとりぬ、盛昌、こゝろさ, との御沙汰ありしに、甲府の諸士、宮内を惡こ、かれは虎口笛吹川合戰の, ひ、御前ちかく亂入す、ときに盛昌手捕にせんと駈むかひ、これかために, も、またそのこと必定なりと訴訟せしかは、頓て御前にめし決せられし, とき、一揆の魁たる大村三右衞門某にくみせしよしを訴へ、田村の郷民, とらすして捕へんとせしは、卒忽なりとの嚴命ありて、本領を沒收せら, 眞向をきられ、兩眼に血流入、すゝむことあたはすして引しりあき、つゐ, る、十五年、御ゆるしありて、井伊直政に附屬せらるゝといへとも、面の創, るしの刀もち居たるを、はやく奪ひて、たゝちに殺害し、なを白刃をふる, に、互に爭論して止さりしにより、しはらく宮内を押へとゝめたまひし, を、宮内おのれを罪したまふとおもひ、奧山新八郎某か家人なる童子、あ, 痛を發し、つとめにたへさりしかは、身のいとま請て、甲斐國に閑居す、妻, 慶長十七年三月二十日, 領地ヲ沒, 收セラル, 〔參考〕, 五一六

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  • 領地ヲ沒
  • 收セラル

  • 〔參考〕

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  • 五一六

注記 (19)

  • 295,723,55,556は山下主計某か女、
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