『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.179

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かの地に來りてとらへんとするのよしきこえしかば、其夜小舟にとり, くひたまへとなり、こゝにをいて、龍山公これを憐み、小風呂の中にかく, はこれ勝俊か男なり、君勝俊をしろしめさるゝ事久し、希くは必死をす, は已に關東に下り、勝隆は纔に四歳にして、京の四條にあり、三成これを, 二千石を領し、常陸國下館城に住す、, 捕へて、人質とせんとするの聞えあり、よりて、乳母これを抱いて、攝津國, 山崎乃邊に遁る、ときに小野木縫殿助公郷、川勝備後守某、これをしりて, し置るゝ事、およそ二十曰に及ふ、すてにして、三成等敗亡せしにより、死, のり、八幡の松坊に奔る、この所にもまた、島津か家人等來るの風聞あり、, これにより、また去て東山の麓近衞龍山公の山莊に至り、告ていふ、是兒, をまぬかるゝことを得て、六年關東に下り、祖父正村か築くところの、下, 勝隆母き正吉女、慶長二年京師に生る、五年、石田三成謀反〓とき、父勝俊, 齋と、私親右京大夫申合、小田原、甲州、越後、佐竹、軍法諸法度之體不宜候と見, 野國久下田城に住す、十一年、遺領を繼、常陸下野兩國の内にをいて、三万, 權現樣、遠州濱松に被成御座候時分、私祖父蟠龍, 〔譜牒餘録〕, 五十九, 水谷左京亮, 時に十歳, ○下略, 石田三成, 蟠龍齋正, 勝隆ヲ捕, 水谷勝隆, (ントス, 村, 慶長十一年六月三日, 一七九

割注

  • 五十九
  • 水谷左京亮
  • 時に十歳
  • ○下略

頭注

  • 石田三成
  • 蟠龍齋正
  • 勝隆ヲ捕
  • 水谷勝隆
  • (ントス

  • 慶長十一年六月三日

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  • 一七九

注記 (28)

  • 1452,729,65,2134かの地に來りてとらへんとするのよしきこえしかば、其夜小舟にとり
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