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つる、十八年、遠江駿河兩國のうちにをいて、釆地六百石を加増せらる、こ, のとし關東にいらせたまひ、また歩卒三十人をまし預けらる、そのゝち、, 藏國忍城を守衞すへきむね、本多正信をもつて仰をかうぬるといへと, 五年、東照宮、大坂より眞壺ををくりたまはる、これさきに豐臣太閤より, 美濃尾張の浪人をめし出さるゝのとき、廣正仰によりて奏者をつとむ、, まいらせられしところなり、のち千段卷の鎗二本をたまふ、そのゝち、武, 貫文の地を宛行ぬへきむねあるにより、このおもむを、東照宮に言上せ, 恩免をかうぬらむことを再三こひ申のとこ海、のちまた釣命あるによ, 地の判物を與へ、六年の間知行す、十四年御上洛のとき、したかひたてま, か小牧長久手の勤勞を賞し、尾張國智多郡常滑郷のうちにをいて、五百, も、廣正年老て行歩かなはす、しののみならす、眼疾の患あり、〓かはくは, 文禄元年、さきの釆地を移され、加増ありて、武藏國比企、下總國葛飾兩郡, るのところ、領掌すへきのよし仰をかうぬる、十一月十六日、信雄より釆, のうちにをいて、すへて二千石を知行し、二月朔日御朱印を下さる、慶長, ありしことを、織田信雄の許に告しめらるゝの御使をつとむ、信雄、廣正, 慶長十一年七月二十六日, 貫ノ地ヲ, 兩國ニ於, 武藏下總, ヨリ五百, 知行, 采地加増, テ二千石, 賜ハル, 織田信雄, 衞トナル, 忍城ノ守, 慶長十一年七月二十六日, 二六三
頭注
- 貫ノ地ヲ
- 兩國ニ於
- 武藏下總
- ヨリ五百
- 知行
- 采地加増
- テ二千石
- 賜ハル
- 織田信雄
- 衞トナル
- 忍城ノ守
柱
- 慶長十一年七月二十六日
ノンブル
- 二六三
注記 (29)
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