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を彼地に發し、貿易を營むの自由を與へられ, 正午頃、サブラン王マレイ船六隻ヲ率ゐ、戰状, しかば、假に旗艦の運轉士長に任ぜられたり、日本國王は、彼の。沈沒船を銃, にて、彼を用ひざりしが故にて、此事については前記のヤコブ、クワケルナ, 考なりしと云ふ、或は既に彼地に向ひたるならん、此はパタナの和蘭商館, クも、〓に不平を訴へ居れり、クワケルナックは、艦隊に留まるの意あり, 船を日本に棄て、國外に出づるの許可を請ふ事數年の後、漸く自身并にメ, 艦隊所在地に來れり、メルヒョル、ファン、サントフォルトは、日本に還るの, とて、一五九八年マヒユの艦隊にて本國を出でたるものを伴へり、彼は其, 砲彈藥等と共に沒收し、殘餘の品は乘員の衣食其他の費に用ひたり、本書, て、東印度及支那に向ひてなしたる航海の紀事、一六○五年|一六○八年, 視察の爲、艦隊所在地に來れり、王はヤコブ、ヤンスゾウン、クワケルナック, 一六○七年一月五日、若ジヤックス、レルミテより、其父に宛てたる書状、, ジヤンク船にてパタナに著し、其所よりジョオルに移り、更に, ルヒョル、ファン、サントフォルトと云ふものゝ爲に其許を得、併せて商船, 十九日, 同, 慶長十一年十月十日, ○本條ノ文書二、此以前ノ御, ケラレタル, ○一六零, 六年八月, 朱印云々トアルハ、此時ニ授, モノナラン, ○中, ○上, 略, 略, 交易ヲ許, サル, ルナツク, クワケ, 四四二
割注
- ○本條ノ文書二、此以前ノ御
- ケラレタル
- ○一六零
- 六年八月
- 朱印云々トアルハ、此時ニ授
- モノナラン
- ○中
- ○上
- 略
頭注
- 交易ヲ許
- サル
- ルナツク
- クワケ
ノンブル
- 四四二
注記 (33)
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- 1582,1516,68,1358正午頃、サブラン王マレイ船六隻ヲ率ゐ、戰状
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- 534,653,61,2203にて、彼を用ひざりしが故にて、此事については前記のヤコブ、クワケルナ
- 646,651,67,2218考なりしと云ふ、或は既に彼地に向ひたるならん、此はパタナの和蘭商館
- 416,680,64,2183クも、〓に不平を訴へ居れり、クワケルナックは、艦隊に留まるの意あり
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- 763,649,67,2214艦隊所在地に來れり、メルヒョル、ファン、サントフォルトは、日本に還るの
- 1349,661,68,2217とて、一五九八年マヒユの艦隊にて本國を出でたるものを伴へり、彼は其
- 179,649,68,2214砲彈藥等と共に沒收し、殘餘の品は乘員の衣食其他の費に用ひたり、本書
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