『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.536

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ヒケト云ハ、ノトノ下ナルヲサナリ、器用トス, は海人共のそゝろことゝ思ひしに、八雲抄に、鯨とる鰹とるとよめり、くし, なりける〓ゝもなり、, 水の上にうつた、〓にて肉を切さくをわきまへず、親子ともに殺さるゝ、哀, 見えたり、今より後の世鯨たえ果ぬへし, 模三浦へ來りたりしか、東海に鯨多有を見て、願ふに幸哉と、もり綱を用意, ら大魚なれとも、伊勢、尾張兩國にてたく事有、是より東の國の海士は、つく, て、もり綱を仕度し鯨をつく、故に一年に百二百つゝ、毎年はく、はや廿四五, 事を知ず、然に文祿の比ほひ、間瀬助兵衞と云て、尾州にて鯨つきの名人、相, 年このかたはきつくし、今は鯨も絶はて、一年にやう〳〵四ツ五ツはくと, し、鯨をはくを見しに、鯨、子を深くおもふ魚なり、故に親をきつかずして、子, 後肉ヲ食シ、腸ト骨ヲスツ、又其後ワタヲ食ス、其後頭骨ヲ食ス、又クシラノ, をつきとめいっしをく、二ツの親、子をおのが腹の下にかくし、をのか身を, 慶長年中、筑紫諸浦ノ漁人、初テホコヲ以テツキ得テ、油ヲトリ肉ヲスツ、其, 此助兵衞鯨つくを見しより、關東諸浦の海人ま, 海魚日本ニテ海儕其品凡六種アリ、其内大小アリ、, 〔大和本草〕, ○中, ○上, 下略, 魚之下, 略, 十三, ホコツキ, 間瀬助兵, 海鰌, ノ起リ, 衞, 慶長十一年是歳, 五三六

割注

  • ○中
  • ○上
  • 下略
  • 魚之下
  • 十三

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  • ホコツキ
  • 間瀬助兵
  • 海鰌
  • ノ起リ

  • 慶長十一年是歳

ノンブル

  • 五三六

注記 (30)

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