『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.705

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上意を御守り遊され候を以て、殉死の衆とては無御座候となり、, はやりし追腹の始なりけり、同し年, 旨、越前家老中と有奉書を被成下候と也, 尾張三位中將家, るを、何の用にも立ぬ追腹を切て死るは、犬死と云物なり、畢竟は主人かう, 預り被申たる衆中、大身小身へかけ、數限りもなく被居候へ共、駿府に於, 自然の儀も有之節は、肝要の用に立て相果可申との心懸有て社、尤の義な, 秀康卿、越前北の庄の城にて死去あられ候段、江戸表へ相聞へけれは、宿次, て御他界被遊候節、御供の殉死とては一人も無御座、台徳院樣にも右之, つけ故の義なるそとの上意の趣、江戸表へも相聞ゆ、依之、其後越前中納言, 權現樣には、右上意の趣の思召に被遊御座候に付、御在世之間、御厚恩に, 腹切死せし事は常なれとも、病死の供とて、其臣自殺せし事はなかりしに、, を以、家中の侍共の内に、若殉死を遂へしと申者有之候共、堅く制止すへき, 外、主の死に殉せし始也とかや、其後も、主人事有て自殺なんとある際、其臣, 細川右馬頭入道常久、明徳三年卒去の時、殉死の事有、是戰場の, 薨逝の時、稻垣將監、石川主馬等腹切死せし、是そ近世, の夏, 越前, 〔鹽尻〕, 三廿, 忠吉卿於武州芝薨、, 慶長十二年三月五日、, 忠吉, 閏四月, 八日, 卿, 三, 廿, 追腹流行, ノ始, 慶長十二年三月五日, 七〇五

割注

  • 忠吉卿於武州芝薨、
  • 慶長十二年三月五日、
  • 忠吉
  • 閏四月
  • 八日
  • 廿

頭注

  • 追腹流行
  • ノ始

  • 慶長十二年三月五日

ノンブル

  • 七〇五

注記 (32)

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