『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.887

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なる旅行の後、再び長崎に歸れり、, 師父は此の如く好成蹟を得て、駿河に向ひ歸路に就き, 布の自由を求め、宣教師の説く聖法は、日本の施政にも、臣下の君主に對し, 與へられんことを懇請せり、, て寛大なる佐渡殿に、日本の教會の利盆を保護せんことを依頼し、宗旨弘, の父君の如く下級のみに止めず、諸侯及び貴族にも、教會に入るの自由を, て有する服從にも、反對なる所毫もなく、全く道理に合ひ、君主及び人民に, 師父は、主なる保護者なる相模殿、及び本多佐渡殿に暇乞に行き、親切にし, 用あり、來生の爲には更に必要なるを説き、佐渡殿より將軍に請ひて、將軍, 其義務を教ふるものなることを言ひ添へ、又此教は現生の爲に大なる効, 五ケ月の愉快, ○中, ○中, 喀, 略, ノ内願, 「パエス, 慶長十二年閏四月是月, 八八七

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  • ○中

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  • ノ内願
  • 「パエス

  • 慶長十二年閏四月是月

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  • 八八七

注記 (19)

  • 848,651,59,1002なる旅行の後、再び長崎に歸れり、
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