『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.607

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其事體を考ふるに、秀祐、慶長七年に召出され、嫡子左近秀政は殘り止りて, れはとて、吾家人を恣に呼下せし事を怒りしならん、秀政も後飛騨守とな, 家忠日記追加、慶長加恩録等に見えたれは、これより先當家に屬せしなり, 慶長十年乙巳正月三日ヨリ、侍從定次、酒色過度ノ病ニ侵サレ、身心惱亂セ, りしゆへ、此時の稱呼を逸して、飛騨守と記せしにより、秀祐も此頃まて彼, ハ遊ニ與セサレ共、中坊父子カ威ヲ妬ム故ニ、自然ニ河村、松浦ヲ屓シテ, 中坊父子ト不和也、是カニ侍從カ家從三ツニ分レテ、筒井家ノ運盆々以危, されとも父子共に彼家を出たるならは、定次か此憤あるべき縁故なし、今, クナリ二ケリ, 定次に仕へ、早くより定次、秀祐と不遇なるうへ、公の勢をかりて、己か子な, 酒遊ヲ諫ム、河村松浦ハ遊ヲスヽム、是故ニ兩雄日月ニ威ヲ諍フ、桃谷父子, 順慶町ヘ旅宿シ、例ノ馬催樂ヲ盡〓後ニ歸國セリ、中坊父子、毎節侍從カ色, より、慶長七年十二月、大和の地三千五百石を賜はりし由、寛永譜、中坊系圖、, 家にありしと誤り記せしなるへし、, 〔増補筒井家記〕坤慶長八年癸卯正月二十日ニ大坂ニ候シ、正月晦日迄, ○中, 略, 定次酒毒, テ相開睨, 筒井氏ノ, 臣三分シ, 二ヨリ身, 心惱亂, ス, 慶長十三年六月是月, 六〇七

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  • ○中

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  • 定次酒毒
  • テ相開睨
  • 筒井氏ノ
  • 臣三分シ
  • 二ヨリ身
  • 心惱亂

  • 慶長十三年六月是月

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  • 六〇七

注記 (26)

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