『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.770

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もいらぬ事なり、不學にても家中の侍共に由緒在之坊主、郷中にても領, 遊候、總して八木なくては國に力なし、金銀はいかほと在之ても、にはか, 出、御祝儀と仰られ、高知小知となく、おしなへて八木一俵つゝ御下行被, り、如何おもふと御意に付、一々段々御尤至極と御うけ申て、勝右衞門に, 分に慥なる親類あるを改て置へし、七口の内笠置、加太、長野三口第一な, 間にいかほとかゝり候と、わりかし申候へとも、返上成かね申候者に、過, り、庄や共もたしかなる者をえらふへし、梅か原は物になれたる老功な, 分にかし申候事も成不申に付、又分限役と申、身を持申候町人には、二重, 津町中へも三千俵つゝ年々御おろし米、町人共迷惑かり申候故、間口一, も、思召より、所在の一丸御預可被成の御意なり、其後伊賀伊勢御家中御, 馬にて御迴り、自分〳〵の門々にて、侍共御目見仕るへしとかねて被仰, の用にたゝす、三萬俵つゝは定式にして、追くり三年米にいたし、たくは, ろし米に名をつけ、町郷中へ御かし、其年中の高直に金子にて被召上候、, へ可申旨被仰付、其三年米切米取の内へ、米數に應し相わたし、其餘御お, にかし付申候、二重がりの者共迷惑かり、ぼら堀のはたにて御直訴申十, 慶長十三年八月二十五日, 與ス, 剩餘米ヲ, 町郷へ貸, 糧米貯蓄, 分限役, 七七〇

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注記 (22)

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