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少將にすゝむ, のち、其遺領をりかちて、勝俊をよひ弟利房にたまふ、, 所を守護するのみ、大坂籠城のことは今にをいていつゝとも決しかた, 山建仁寺の常光院に葬る、室は杉原七郎左衞門家次か女、, 戰のとき、逆徒にくみせし事により、死刑に處せらるへしといへとも、政, 下に屬し、六年、所領を備中國賀陽上房兩郡のうちにうつされ、もとのこ, を沒收せられしかは、遁世して東山の邊に閑居す、十三年父家定卒して, をいて六萬二千石を領し、小濱の城に住す、天正十六年侍從に任し、のち, し、かさねて約をさたむへしとてこれに應せす、そのゝち東照宮の御〓, とく二萬五千石の地をたまふ、其のち入道し、をほせによりて二位法印, 城主となり、從五位下宮内少輔に敍任し、二萬石を領す、慶長五年關原合, 勝俊母き某氏永祿十二年生る、いとけなきより太閤にはかへ、若狹國に, に敍す、十三年八月二十六日卒す、年六十六、茂叔淨英常光院と號す、京東, 利房母は家次か女、天正元年若狹國に生る、太閤につかへ若狹國高濱の, 大坂城に楯籠り、秀頼に忠をつくすへしとなり、家定答へて、我たゝ大政, 關原凱旋のゝち、この事により御勘氣かうふり、城地, ○中, 略, 勝俊, 家康ノ譴, 大坂籠城, ヲ家定ニ, 世ス, ヲ蒙リ遁, 家定應ゼ, 立花宗茂, 勸ふ, 利房, 慶長十三年八月二十六日, 七八七
割注
- ○中
- 略
頭注
- 勝俊
- 家康ノ譴
- 大坂籠城
- ヲ家定ニ
- 世ス
- ヲ蒙リ遁
- 家定應ゼ
- 立花宗茂
- 勸ふ
- 利房
柱
- 慶長十三年八月二十六日
ノンブル
- 七八七
注記 (30)
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