『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.787

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少將にすゝむ, のち、其遺領をりかちて、勝俊をよひ弟利房にたまふ、, 所を守護するのみ、大坂籠城のことは今にをいていつゝとも決しかた, 山建仁寺の常光院に葬る、室は杉原七郎左衞門家次か女、, 戰のとき、逆徒にくみせし事により、死刑に處せらるへしといへとも、政, 下に屬し、六年、所領を備中國賀陽上房兩郡のうちにうつされ、もとのこ, を沒收せられしかは、遁世して東山の邊に閑居す、十三年父家定卒して, をいて六萬二千石を領し、小濱の城に住す、天正十六年侍從に任し、のち, し、かさねて約をさたむへしとてこれに應せす、そのゝち東照宮の御〓, とく二萬五千石の地をたまふ、其のち入道し、をほせによりて二位法印, 城主となり、從五位下宮内少輔に敍任し、二萬石を領す、慶長五年關原合, 勝俊母き某氏永祿十二年生る、いとけなきより太閤にはかへ、若狹國に, に敍す、十三年八月二十六日卒す、年六十六、茂叔淨英常光院と號す、京東, 利房母は家次か女、天正元年若狹國に生る、太閤につかへ若狹國高濱の, 大坂城に楯籠り、秀頼に忠をつくすへしとなり、家定答へて、我たゝ大政, 關原凱旋のゝち、この事により御勘氣かうふり、城地, ○中, 略, 勝俊, 家康ノ譴, 大坂籠城, ヲ家定ニ, 世ス, ヲ蒙リ遁, 家定應ゼ, 立花宗茂, 勸ふ, 利房, 慶長十三年八月二十六日, 七八七

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  • ○中

頭注

  • 勝俊
  • 家康ノ譴
  • 大坂籠城
  • ヲ家定ニ
  • 世ス
  • ヲ蒙リ遁
  • 家定應ゼ
  • 立花宗茂
  • 勸ふ
  • 利房

  • 慶長十三年八月二十六日

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  • 七八七

注記 (30)

  • 875,720,53,421少將にすゝむ
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  • 754,725,60,2139を沒收せられしかは、遁世して東山の邊に閑居す、十三年父家定卒して
  • 989,722,59,2145をいて六萬二千石を領し、小濱の城に住す、天正十六年侍從に任し、のち
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