『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.439

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御所よりはすのく御御たるらる、御さか月らる、くわんしゆ寺申のくちに, らす、女御もらるなし、女ゐんの御所御とうろ御らんしになる、のなたこな, 片桐市正殿, 御かた女御大しやうし殿もなる、御さとのしゆう、女中しゆう御ともにて, ていたゝきありこよひの御さか月、はすのくこ、いつものことくらる、つね, の御所にてらる、をとこたちは申のくちにて御とをりあり、宮の御かたな, た御さしきともの御ゑ御らんして、御くわいのまにて、御さの月らる、宮の, 十三日、はるゝ、あなたこなたより御とうろともらる, 十五日, 十五日、御とうろ共らる、くりんしゆ寺よりはすのくこ御たるらる、女院の, 心得可申入旨候、子細之段をは御使者申入候條、書中非詳候、恐々謹言、, 七月十二日、, 〔御湯殿上日記〕, 御状令披見候、今度不慮之仕合に付、從右府公御懇之段、則致披露候處に、相, 〓御とうろともあなたこなたよりらる, 孟蘭盆會、燈籠獻上例ノ如シ, 七月廿七日, 兩大神宮立柱上棟日時定ノ條ニ收メ, ○中略、天氣ノ事二カヽル、十二日、伊勢, 六十, 午, 甲, 五, 慶長十四年七月十五日, 四三九

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  • 兩大神宮立柱上棟日時定ノ條ニ收メ
  • ○中略、天氣ノ事二カヽル、十二日、伊勢
  • 六十

  • 慶長十四年七月十五日

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  • 四三九

注記 (25)

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