『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.628

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る人を御えらひ、城のみに被成候樣に、周防殿に申候へと、くれ〳〵御申候, 本田佐渡殿御申候は、さゝ山作事は、何分に被成たると御聞候、本城は皆た, 申候は、結構過て不入事、かやへいに可然候、籠城の時、大なる家等は、俄にく, ヲ構ヘ、普請中ハ時々八上ヨリ御出有テ下知仕給フ、慶長十四酉歳六月朔, すす事不被成候、其後天守の事に御使に參候へは、又佐渡殿御申候は、天守, 天守被成候事候はす候、天守もたもんも矢倉も不入事、たゝ〳〵たしかな, 弓銕炮のかくしさま御したくあれ、平生人目にたつさまは、てき方よりね, もん作りに瓦ふき、所々の矢倉もしもん同前こし板と申候へは、佐渡殿御, 日、御城鍬初メ、御目付松平大隅守重勝、淺野紀伊守幸長、御奉行石川八左衞, らひたつるものなれは、ひとつも用にたゝぬものそと、御をしへ被成候、佐, 笹山御城御取立ニ付、繩張ハ藤堂和泉守高虎也、家臣渡, 渡殿御異見にて、天守不被成事、過分の御合力にて候, 不入事、材木あらは天守のたい石垣の上に、さんぎづみに致し置候へとて、, 門、内藤金左衞門、手傳ニハ毛利大膳大夫、池田三左衞門尉輝政、福島左衞門, 〔篠山城記〕, 部勘兵衞繩張之功者ナレハ、被召連悉相勤、周防守殿ニハ、呉服町北ニ假家, ○丹, 波, 目付, 手傳, 鍬初, 慶長十四年九月是月, 六二八

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  • ○丹

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  • 慶長十四年九月是月

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  • 六二八

注記 (23)

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