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存事ニ候なり、, 十八日, 上意を、其御差圖等も出來申候間、追て御聽に達し申ニて可有御座かと存, と是有義には、存あたり不申候と御請被申上候へは、御笑ひ被遊、當城の馬, 山科言緒、舟橋秀賢、冷泉爲頼、秀忠ニ〓ス、, も無御座して被仰候は、其方は、當城に馬出の有之義をは不存候哉と上意, 出しと言は、大坂の城の義なり、さしあたりて入用も無之ニ付、秀頼に預ケ, 置義也、惣而將軍の居城に、堅固の繩張、横矢の習ひなと言事は、さして不入, ニ付、佐渡守殿、しはらく思案被致、當御城何方の虎口前に於ても、御馬出し, 日罷下候由可得上意云々、次ニ新庄越前守可有馳走由被申了、新庄越前守, 付候樣にと有之義をも、達て御すゝめ申上候ニ付、左樣も可被仰付候と有, 候を以申上候、私重々の不調法と恐れ入奉存旨、被申上候へは、御機嫌惡く, 事也と、佐渡守殿へ、被仰聞候と有之義をは、承り及候へ共、慶長年中と申も、, ヨリ、急キ登城可致之由申來、則登城、同道舟、冷、將軍樣御對面、進物條廿筋也、, 良久しき義、そのうへ皆以公邊の御沙汰ニ候へは、虚實の段におゐては、不, 〔言緒卿記〕十月十八日甲申、天晴、風、未明ニ、本多佐渡守へ罷向、同道舟、冷、今, ○朝野舊聞哀稿六百二所載榊原, 家日記、大抵同ジキ二ヨリ省ク, 申, 甲, 新庄越前, 守, 慶長十六年十月十八日, 九二五
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- ○朝野舊聞哀稿六百二所載榊原
- 家日記、大抵同ジキ二ヨリ省ク
- 申
- 甲
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- 新庄越前
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- 慶長十六年十月十八日
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- 九二五
注記 (24)
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