『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.946

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色をかへられ、其許には、竹千代樣の御意を御聞あられ間敷との義に候哉, 被參候へと有之、登城被致候ニ付、其日の夕方、日向殿被相越候處に、其朝の, 日向殿を上座の方へ被通、謹て仰の旨を被承、則今日登城仕、同役共と相議, 如く、日向殿を上座へ通し、信濃守殿、謹而被申上候は、今日御城に於て、御用, に御座候との御請ニ付、日向守殿御部屋へ伺公被致候となり、其後程もな, く、春日の御局見へ不給との義ニ付、御老中方より、御留守居年寄衆へ御尋, 候處に、近きころ春日の局よりのたのみニ付、女中三人箱根御關所の通り, 然奉存旨、同役共一同に申上候處に、御思案被遊候上而可被仰出との上意, 御意を、此なりにて被承物ニ而候哉、貴殿も、御城より直に被相越候はゝ、先, と有て、小袖の褄をとらへ引留め被申候へは、信濃殿御申候は、竹千代樣の, 支度にても被致候へと有之、勝手へいられ、其後、衣服をあらため出給ひて, 手形、相調へ遣し候との義ニ付、扨は伊勢參宮に相極り候、定而竹千代樣御, し候上にて、御請をは可申上由を被申、扨、日向殿には、今晩方成共、明朝成共, の御序在之、萬民安堵のためにも御座候間、若君樣御廣めの義を被仰出可, 相違なく、御廣めなとをも被仰出候樣にとの、立願の心さしにても有之候, メノ儀, 若君御廣, ぬけ參, 〓日局ノ, 慶長十六年十月二十四日, 九四六

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  • メノ儀
  • 若君御廣
  • ぬけ參
  • 〓日局ノ

  • 慶長十六年十月二十四日

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  • 九四六

注記 (21)

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