『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.1002

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

來共の義は、六日の晩方城中を立退候由也、然れは天樹院殿城中ゟ御出, 權右衞門へ其段理りを申、合點致させ尤に候、同しくは内々にて事濟候, 樣に有之度事に候、左樣候へは、我等の爲に候との儀に付、又兵衞能合點, 也、右の次第を以考へ候へは、天樹院樣御未練ゆへ、城中を御出被遊候と, 仕り、近頃不調法の至り迷惑仕り候との儀にて、權右衞門堪忍仕り候由, 沙汰の通りを聞の儘申たるにて有へし、然は其方如在も無之儀なれは、, 私奉公相立不申候と申ニ付、家老山田監物、八嶋若狹も大きに難義致し、, 有之説は、大きなる相違と可申候也、右堀内主水儀、御旗本へ被召出、我等, 會致し、物語なとをも承り申候、子孫今以御旗本ニ被居候也, は、又兵衞方へ内意有之候は、其方故主薄田事は、五月六日、道明寺表に於, 候儀は、七日の義なれは、直に可存樣とては無之に付、定て世上一同の取, て、後藤と一所に討死の義なれは、隼人組下の士の義は、城中へも引入、家, 若年の頃迄無事ニ罷居、我等親類水野如心齋と申者の方に於て、節々出, 内證にて種々申聞候ても、米村得心不仕候に付、因幡守殿へ其段申候へ, 正武將感状記〕七米村權右衞門養育大野修理之小女事, 元和元年五月七日, 淺野長治, ノ調停, 一〇〇二

頭注

  • 淺野長治
  • ノ調停

ノンブル

  • 一〇〇二

注記 (19)

  • 1323,716,61,2142來共の義は、六日の晩方城中を立退候由也、然れは天樹院殿城中ゟ御出
  • 975,722,62,2141權右衞門へ其段理りを申、合點致させ尤に候、同しくは内々にて事濟候
  • 857,720,63,2144樣に有之度事に候、左樣候へは、我等の爲に候との儀に付、又兵衞能合點
  • 626,724,61,2139也、右の次第を以考へ候へは、天樹院樣御未練ゆへ、城中を御出被遊候と
  • 742,719,62,2145仕り、近頃不調法の至り迷惑仕り候との儀にて、權右衞門堪忍仕り候由
  • 1091,720,61,2154沙汰の通りを聞の儘申たるにて有へし、然は其方如在も無之儀なれは、
  • 1787,716,58,2147私奉公相立不申候と申ニ付、家老山田監物、八嶋若狹も大きに難義致し、
  • 508,723,64,2143有之説は、大きなる相違と可申候也、右堀内主水儀、御旗本へ被召出、我等
  • 275,726,64,1788會致し、物語なとをも承り申候、子孫今以御旗本ニ被居候也
  • 1554,731,60,2121は、又兵衞方へ内意有之候は、其方故主薄田事は、五月六日、道明寺表に於
  • 1208,716,59,2142候儀は、七日の義なれは、直に可存樣とては無之に付、定て世上一同の取
  • 1439,714,59,2139て、後藤と一所に討死の義なれは、隼人組下の士の義は、城中へも引入、家
  • 392,722,63,2145若年の頃迄無事ニ罷居、我等親類水野如心齋と申者の方に於て、節々出
  • 1671,717,59,2121内證にて種々申聞候ても、米村得心不仕候に付、因幡守殿へ其段申候へ
  • 134,625,104,1810正武將感状記〕七米村權右衞門養育大野修理之小女事
  • 1901,716,43,333元和元年五月七日
  • 1712,279,43,171淺野長治
  • 1670,282,41,125ノ調停
  • 1904,2447,42,152一〇〇二

類似アイテム