『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.924

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言物なり、其子細は、將軍の當城に被居と有は、東夷を押への爲の義なれは、, 石垣の義は、返す〳〵も、私の不調法恐入奉存候、右御石垣計にても御座な, り、其日の晩方に至り、佐渡守殿、御前え被出、今晝も申上候通、此御丸外の御, 付て、右衞門大夫殿にも、種々御取合被申上候へは、御笑ひ被遊、此邊石垣に, に違はす、扨は、其方か物數寄なるか、それは沙汰をかきりたる不物數寄と, と有之段におゐては、よもや將軍の物數寄ニてはあるましきと思ひつる, 是より奧の方へ向ひての要害と有るは、尤の義也、帝都の方は、味方地の義, 方迷惑に可及と申に付、立よる也との上意にて、西の御丸へ被爲入候とな, にと、被仰付たる義御座候處に、右御普請の義ニ付、是より還御被遊候に於, ては、私義何樣の御とかめに、可被仰付も不存候、然者、私義を御すくひ被遊, 被下候と被思召、西の御丸へ被爲入下され候樣にと、奉願上旨被申上候ニ, なるに、其方ニ向ひての要害と有は、無盆の義也、我等是より歸り候はゝ、其, 用被仰付を以、達て御すゝめ申上候ニ付、然らは其方奉行いたし築立候樣, 垣の儀は、將軍樣の御好み被遊候義にては無御座候處に、私今度御普請御, く、當御城には、御馬出と申義相見へ不申候間、何方ニおゐても、一ケ所被仰, 慶長十六年十月十四日, 九二四

  • 慶長十六年十月十四日

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  • 九二四

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