『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.158

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ず、然シ、今に當て御知らせこれなき故、今ハ事靜り、平常の如く事々を取扱ふべしと存, かるゝ爲メに、取鎭める色々の仕方を設けられしこと有之候得共、貴方樣より、此樣なるこ, てか、此樣なる異變の仕方を致すに及ふ樣子を承度義を、御大老樣ぬ慮外の時、江戸にあり, 以書翰申上候、今より三ヶ月程以前、御大老樣ぬ慮外致せし者有之に付、貴方樣より御申越, たる事も、又タこの義に由ることをも承度義を、屡々申し願ひ候得共、未タ慥に承ること無, 右之事の後チ、過ぎたる三ヶ月の内に、縱令、私より直に貴方樣ヘハ、或ハ外國奉行樣を以, 有之、此樣なる事は義は、誠に驚き恐入候事と存じ、委任々々より御氣之毒之義を申上しこ, 分明ならざるうち、ふしき不思議と思ひて、〓我政府へも難述候、此樣子を承るハ當然と存, 候、且ツ、私に於て、非常の取締を承知いたした〓、, 之候、今の時に當て、外國委任を取扱ふことハ、右の義に依る故、私に於て、此義の樣子を, とは、當分の事にて、追て取〓鎭め懸念無之候得ば、止めるべしと御申被越しこと有之候、, 日本御老中樣え, と有之候、右之義二付、江戸に召使われ候外國委任館の者を、大切に深くはかりて、〓を免, 變事二〓, 書案, 假名文大意, 萬延元年五月, 一五八

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  • 書案
  • 假名文大意

  • 萬延元年五月

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  • 一五八

注記 (18)

  • 376,671,59,2223ず、然シ、今に當て御知らせこれなき故、今ハ事靜り、平常の如く事々を取扱ふべしと存
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