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をも不致、百助を氏眞に攻殺させては、我らの一分も不立義也、主人の難義, 小勢ニて籠城いたし候を、氏眞大軍を以被寄攻撃候と聞なのら、我ら後詰, 候と也、其後今川氏眞ニ御手切之砌、一之宮の城代として、本多百助を被差, 御尤之由、口々に被申上候を、御聞被遊、大高之儀敵城の中に有之、兵粮の入, ニ付、後詰として岡崎より御出勢被遊へきと有之節も、御家中古老の面々、, にくきとある義は、義元ニも合點の上にて被申越たな處に、左樣之斷を申, 仰にて、御自身御人數分なと被仰付、思召しまゝに兵粮を御入すまし被遊, すへし、今度兵粮入之義に付ては、誰に寄らす、兎角の儀を申へからすとの, とある義は、成らさる事也、若も我らの自力を以、兵粮を入損して於第は、夫, て御意見被申上候處ニ、權現樣被仰は、一ノ宮は不要害の城と言、其上百助, 駿河勢ハ貳万ニ及ふ大軍之由ニ候處、小勢之御味方ヲ以御後詰とあるは, 置候處ニ、氏眞二萬に及ふ大軍を卒し、一ノ宮の城を取卷責撃候との注進, 不可然と有之、就中本多一家之面々ハ、百助をは御捨殺し被遊御尤之由、達, 迄之義と覺悟を相究たる上之義なれは、よかれあしかれ、我ら之指圖に任, 中々御及ひ可被成義ニて無御座候間、其趣を駿府え被仰越、加勢を被召呼, 一宮ノ後, 詰, 元和二年四月十七日, 四〇七
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- 一宮ノ後
- 詰
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- 元和二年四月十七日
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- 四〇七
注記 (19)
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