『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.686

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慶長十伍, 風浪のたよりまれなれは、遷客投荒の所とす、近頃仙洞の〓展ましまさゝ, りし時、宮女の和姦の罪によりて、幽閉し、死を給ふへきなと天氣しきりに, かしつかはされし新島も、此澳にあり, 府ヘハ不被寄、直ニ被通伊豆、其體何モ髮ヲ剃、小袖ヲ布子ニ替、下女二人相, ありしを、大相國寛仁の心まし〳〵しかは、申宥られて、あまたの宮女をな, 正月廿三日, 牛一(花押), 人之局ハ、東國可被流ト也, 十月十日、禁中五人ノ局、伊豆國ノ島ヘ被流、去二日ニ出京セラレケルカ、駿, 〔丙辰紀行〕大島此島は伊豆の沖にありて、大島と名つけ、いにしへより, 々外樣より且承及分にて候也、, 添、五人一所ニ在島也、, 九月廿四日、出京板倉伊賀守上洛、, 禁中之御事なれは、淵底盡し難し、少, 〔當代記〕五九月廿三日、板倉伊賀守自駿河歸京、, 義演准后日記〕, 五, 慶長十四年十月一日, 太田和泉, ○中略、十一月七日公, 家衆配流ノ條二收ム, ○官女配流記二ハ, 二月二日トアリ、, ノ事、時慶卿記十一月四日ノ記ニ見, 丁亥八, エタリ、十一月七日ノ條ニ收メタリ, 十四歳, ○下, 略, 吏, 戌, 四, 十, 四十, 流罪ノ状, 六八六

割注

  • ○中略、十一月七日公
  • 家衆配流ノ條二收ム
  • ○官女配流記二ハ
  • 二月二日トアリ、
  • ノ事、時慶卿記十一月四日ノ記ニ見
  • 丁亥八
  • エタリ、十一月七日ノ條ニ收メタリ
  • 十四歳
  • ○下
  • 四十

頭注

  • 流罪ノ状

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  • 六八六

注記 (37)

  • 1436,941,54,276慶長十伍
  • 499,660,60,2207風浪のたよりまれなれは、遷客投荒の所とす、近頃仙洞の〓展ましまさゝ
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