『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.832

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するを見て、城兵これを追はらはむとす、苅田の士粉骨をつくしてたゝ, 御譜第の諸將に宴をたまふのとき、康成もその席にめし加へらるへき, 爾にたゝかひし條、曲事なりとて、康成か隊長を誅すへきむね仰下さる, みつから士卒を下知して奮戰す、こゝにをいて城兵終に利をうしなひ, こもれる信濃國上田城をかこむ、ときに、味方の軍勢城邊にいてゝ苅田, 慶長五年八月、上方の逆徒御追討のとき、台徳院殿に扈從し、眞田昌幸か, 忠隣かたくこれを制せしかは、兵をとゝむといへとも、軍令を犯して卒, を御むねをははかりて吾妻にあり、九年大猷院殿御生誕の嘉儀により, 康成これをきゝ、今日のことき從士の所爲にあらす、みつから罪科にあ, にうつらせたまふのゝち、上野國勢多郡大胡にをいて二萬石をたまふ, 國吾妻の砦を守らしめたまひ、數月にして御ゆるしありといへとも、な, て引退く、康成なを兵をすゝめて逃るを追ふのところ、本多正信、大久保, たるへしと言上しけれは、いよ〳〵御憤りありて、其御咎めとして、上野, かふといへとも、小勢なれはすてに敗走に及はむとす、康成これを見て, むね恩命あり、ときに康成多病なるにより、男忠成を代官として江戸に, 慶長十四年十二月十二日, ヒテ信濃, 圍ム, 上田城ヲ, 康成軍令, 秀忠ニ從, ヲ犯シテ, 譴ヲ獲, 八三二

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  • ヒテ信濃
  • 圍ム
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  • 康成軍令
  • 秀忠ニ從
  • ヲ犯シテ
  • 譴ヲ獲

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  • 八三二

注記 (24)

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