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討にて首を討とる、, も秀吉公にしたかはす、前々のことく信長公に奉公仕候、信長公御父子, るの間、其とき秀吉公へ參り領掌申し、則伊賀忍の者五人、安藝毛利陣中, へ忍ひ入らせ、小屋を燒はらひ、銕炮を三段に立、くり引に打せ、その間に, 秀吉公引取られ候、これによつて秀吉公、神妙之由感せられ候、しかれと, せ付られ、利定に下され、すなはちさし候て御供仕、高頭城攻のとき、信忠, 釜をたまはり、信忠公よりは、典厩の笛拜領仕候、其節源太郎家定儀は十, ろに、信長公より、早く引取るへきむね上意あるによつて、秀吉公より、利, 望み請ふによつて首をとらせ、一人は討捨にいたし、そののちまた太刀, 公は搦手に御馬を立られ候、利定銕炮のものをして、敵兵數多うたせ、本, 定に殿拂仕るへきむね、利定か兄前野勝右衞門を使として、仰せ越さる, 信州御出陣にあひしたかひ、其刻信忠公御自身奉書紙を切割、九尺に仰, 城へ攻いり、自身銕炮を以敵二人を打倒し、一人は關嘉平次といふもの、, 在陣の刻、信長公より穴山殿獻せられし黒葦毛の馬、ならひに典厩の猿, 高頭落城の後、諏訪に御, 八歳なり、利定は濃州松倉の里において、二千八十七貫文知行す、織田信, 慶長十五年二月十三日, ○中略、追手口ニテ首討取リ, 感状ヲ賜ハルコト二カヽル, ノ功ヲ賞, シ馬及ビ, 信長利定, 高遠城攻, 感ズ, ノ殊功ヲ, 秀吉利定, ノトキノ, 働キ, 猿釜ヲ賜, フ, 慶長十五年二月十三日, 九八八
割注
- ○中略、追手口ニテ首討取リ
- 感状ヲ賜ハルコト二カヽル
頭注
- ノ功ヲ賞
- シ馬及ビ
- 信長利定
- 高遠城攻
- 感ズ
- ノ殊功ヲ
- 秀吉利定
- ノトキノ
- 働キ
- 猿釜ヲ賜
- フ
柱
- 慶長十五年二月十三日
ノンブル
- 九八八
注記 (32)
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