『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.668

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べからず、已むなく九月二十三日左の願書を幕府に提出したり、, 戸に上り公に退隱を勤告す、公時に年二十九、在職僅かに一年、退隱は素より欲するところにあらざるも、父の命背く, 老阿部伊勢守より南部彌六郎を呼出し左の命を傳へられたり、, 右許可を得ると共に、麻布下屋敷に退隱したるも、不平の念は抑ふべからず、父利濟公が幕府の叱責を受けて謹愼せ, 付、弟鐵五郎當年二十六歳に罷成候、此者養子家督相續被仰付被下置候樣奉願上候、此段宜く奉願候、以上、, り居候松前表警衞御用も可相勤體無御座候、依て年齡不相應の願奉恐入候得共、隱居被仰付被下、男子無御座候に, 財とも沒收せられ、同役川島杢左衞門は用務を帶び上阪中のため、翌年四月歸國の上、同樣の處分を受けたり、この三, 石原汀・田鎖茂左衞門は大恩を忘却し、上を僞り、衆民を苦しめ、侫奸邪曲の致方言語道斷なりとて、家祿・家屋敷・家, 私儀、年來宿痾の癇癖發動仕、其上疝癪留飮の諸症相加り、眩暈逆上強く、御醫師多紀樂眞院・野間壽昌院・多紀安良, 藥服用種々療養仕候得共、年來相催候病症にて全快難仕旨、御醫師方申候、右病體故、平常御奉公は勿論、兼て相蒙, 人は利濟公の寵臣にして、專横驕奢を極め、民間にして三人衆と名けてこれを指彈せり、殊に石原汀は利濟公生母の, る際の如きも、更に憂色を見ざるのみならず、遊興遊獵等に世間を憚らざる行爲あるため、嘉永七年十二月十五日閣, 公は利濟公の三子にして、母は楢山帶刀隆冀の妹、文政九年十二月二十八日盛岡において生る、幼名鐵五郎といひ、長, 一、甲斐守儀、父信濃守愼中心得方相弛み、〓, じて謹敦と稱し、後利剛と改む、嘉永二年九月兄利義公の退隱により、公その後を繼ぐ、略、, 右につき、江戸家老毛馬内典膳・東中務は歸國を命ぜられたる上免職され、用人その他にも處罰せられたるもの數名, 十月七日、家老南部土佐は侫者の言を信じ國家の事大を釀せりとの理由により、隱居の上蟄居を命ボられ、若年寄, 〓〓利剛公, あり、, 利剛公, ○中, 第四, ○中, ○中, 十世, 略、, 略、, 略、, (嘉永六年), 利義ノ處罰, 利義ノ退隱, 六六八

割注

  • ○中
  • 第四
  • 十世
  • 略、
  • (嘉永六年)

頭注

  • 利義ノ處罰
  • 利義ノ退隱

ノンブル

  • 六六八

注記 (32)

  • 1794,630,49,1204べからず、已むなく九月二十三日左の願書を幕府に提出したり、
  • 1881,624,50,2210戸に上り公に退隱を勤告す、公時に年二十九、在職僅かに一年、退隱は素より欲するところにあらざるも、父の命背く
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  • 1354,626,52,2206右許可を得ると共に、麻布下屋敷に退隱したるも、不平の念は抑ふべからず、父利濟公が幕府の叱責を受けて謹愼せ
  • 1442,668,51,2016付、弟鐵五郎當年二十六歳に罷成候、此者養子家督相續被仰付被下置候樣奉願上候、此段宜く奉願候、以上、
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  • 1617,665,52,2170藥服用種々療養仕候得共、年來相催候病症にて全快難仕旨、御醫師方申候、右病體故、平常御奉公は勿論、兼て相蒙
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  • 625,628,56,1689じて謹敦と稱し、後利剛と改む、嘉永二年九月兄利義公の退隱により、公その後を繼ぐ、略、
  • 1007,627,53,2212右につき、江戸家老毛馬内典膳・東中務は歸國を命ぜられたる上免職され、用人その他にも處罰せられたるもの數名
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