『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.230

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禁すべし、, を請ふ、, 署名者は、外交内政顧問會議長にして、其名は本多上野殿、其位階によりノ, イ、ルイス、ソテロ親しく國王に傳ふべし、, 及び刀一口を國王陛下に贈る、皇帝の意中にある細事は、大使伴天連フラ, を訂結する爲めに渡來するときは、之を歡迎し充分の敬禮を盡くすべし, 強力を用ひ危害を加へ、何たる不正手段を執ることを禁ずべし、, 西班牙國王ドン、フェリペ又は新西班牙總督の使者、永久に平和通商の條約, 日本の商船新西班牙に至るときは、之に特別なる待遇を與へられんこはと, 右諸項は、日本の國君之を提議し、永久に之を守るべきことを約し、鎧三領, 西班牙船日本に來るとき、商品は兩國人協議の上隨意に評價賣買せしめ、, 西班牙國王の船破損し、之を修繕するか、又は新船を建造するときは、必要, なる材料人夫糧食等は常價を以て供給し、不當代金を請求するこはとを嚴, と稱す、, 慶長十五年一月九日, スケマサスナ、, ○介, 正純, 平和條件, 多正純, 署名者本, 慶長十五年五月四日, 二三〇

割注

  • ○介
  • 正純

頭注

  • 平和條件
  • 多正純
  • 署名者本

  • 慶長十五年五月四日

ノンブル

  • 二三〇

注記 (23)

  • 1552,624,53,287禁すべし、
  • 1083,626,53,210を請ふ、
  • 258,622,58,2213署名者は、外交内政顧問會議長にして、其名は本多上野殿、其位階によりノ
  • 493,633,57,1215イ、ルイス、ソテロ親しく國王に傳ふべし、
  • 605,625,62,2216及び刀一口を國王陛下に贈る、皇帝の意中にある細事は、大使伴天連フラ
  • 1309,627,62,2233を訂結する爲めに渡來するときは、之を歡迎し充分の敬禮を盡くすべし
  • 843,621,57,1956強力を用ひ危害を加へ、何たる不正手段を執ることを禁ずべし、
  • 1426,629,63,2223西班牙國王ドン、フェリペ又は新西班牙總督の使者、永久に平和通商の條約
  • 1193,629,61,2219日本の商船新西班牙に至るときは、之に特別なる待遇を與へられんこはと
  • 721,624,63,2227右諸項は、日本の國君之を提議し、永久に之を守るべきことを約し、鎧三領
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