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班牙、和蘭ノ商人、亦前後シテ秀忠ニ〓ス、, にするゆへの名なり、今, 物を積といへとも、おほく酒樽、油樽類を積ゆへ、樽舟と云、是又荷舟の一法, 萄牙人及び西班牙人も、毎年船舶入港の際に行ふ義務を果さんが爲め、同, 決を得べき懇篤なる詞と約束とを得、平戸のトノ即ち王は、それを實行す, 事も實施せられず、尚予が皇帝の宮殿内に在りたる時、時を同じうして、葡, 也、, べく命ぜられたり、されど予が之を熱心に屡懇願せるにも拘らず、未だ何, コックスより、ロンドンなるトーマス・ウィルソンに贈りし書翰の一, 英吉利甲比丹リチャルド・コックス、京都ニ抵リテ、秀忠ニ〓ス、葡萄牙、西, 一六一九年三月十日, 節、, 對し、皇帝に告訴すべく、都の宮廷に在りたり、而して子は、我等が正しき裁, 本年、予は其領土内に於て、我等に與へられたる特典を侵害したる行爲に, 附、長崎發、リチャルド・, 檜垣と呼て荷舟の名とす、すへて大廻し荷, 〔英國印度事務省文書〕(歐文材料第十五號譯文), 六年二月十七日ニ當ル, ○新暦二十日ニシテ、元和, ○寶暦, 年間、, 人西班牙, 訴フ, レタル特, 商人ノ登, 葡萄牙商, テ幕府一, 意ヲ表ス, 附ク, 幕府こっ, 典ニ就キ, 侵害セラ, こっくす, くすニ好, 檜垣ト名, 城, 元和五年是歳, 四六七
割注
- 六年二月十七日ニ當ル
- ○新暦二十日ニシテ、元和
- ○寶暦
- 年間、
頭注
- 人西班牙
- 訴フ
- レタル特
- 商人ノ登
- 葡萄牙商
- テ幕府一
- 意ヲ表ス
- 附ク
- 幕府こっ
- 典ニ就キ
- 侵害セラ
- こっくす
- くすニ好
- 檜垣ト名
- 城
柱
- 元和五年是歳
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- 四六七
注記 (38)
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