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三月十一日〔二月十日〕, して、キャプテン・カンプスと余とを招さ、皇帝の書記大炊殿の言葉を傳ふ, たり、是等のことに就きては、明日之を彼等に知らしめて、其の記憶を新に, の所屬する所を明にせるが、西班牙語及び葡萄牙語にて、其の氏名を記し, 將來することあるべからずと考へ居るものなり、, く所を信ぜずと、されど大炊殿は、我等と和蘭人とが、明日通譯を派して、我, 即ち西班牙人、葡萄牙人及び日本人の所有品を各明示せんことを求めし, 制に背きて、パードレ等を日本に渡航せしめたる叛逆者なれば、彼等の説, のに非ずといひ、また日本人が管理せる絹其の他の包には、名標を添へ、其, 等の奉行ストロエモン殿と共に、密に彼を訪問せしめんことを希望せり、, なり、我等は之に同意し、我等は日本人より何物をも奪ひ取らんとするも, 屬するものなりと主張するも、皇帝は、既に我等が明にせし如く、皇帝の禁, 貨物に就きて、日本人等は、之を西班牙人、葡萄牙人の所有に非ず、彼等に所, べき旨を傳へしかば、彼の家に赴きし處、カカゼモン殿、ストロエモン殿、及, 太郎左衞門殿より人を派, いゲンテロ殿の書記に面會せり、彼等の言に依れば、フリゲート船の捕獲, ○新暦二十一日ニシテ、元, 相八年二月十日二當ル, 捕獲貨物, ニ關スル, 口本人ノ, 主張, 元和六年七月六日, 四三
割注
- ○新暦二十一日ニシテ、元
- 相八年二月十日二當ル
頭注
- 捕獲貨物
- ニ關スル
- 口本人ノ
- 主張
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 四三
注記 (24)
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