『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.50

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を以て、遂に此の英吉利人と不和を生ずるに至れり、, ことを豫想せり、, 名の日本人は、一は西班牙語及び葡萄牙語の通譯にして、他は和蘭商館の, 長崎在留の西班牙人アルバロ・ムニヨスは, 囚人等に衣服竝に金子を贈ることを得たるのみにて、接見を許されざり, 書記なりしが、よく囚人等に慈善を示し、或は書状に依り、または其の他の, キリスト教徒は、兩師父の拷問を歎き、更に殘忍なる迫害の行はれんこと, き、かくて獄舍は僅に擴張せられ、彼等は、四方一尋半にして窓狹き小室に, を〓れたり、異教徒は遺憾の情を示し、マニラとの貿易の中絶せらるべき, 入れられ、此の國の衣服を給せられたり、アルバロ・ムニヨスは、兩修道士が, ヴィラマンリケ侯の息なりと告げしが、之に依りて何等得る所なかりし, 其の友人なりし英吉利人の代理商人を訪れて、平戸に來れり、されど彼は, 手段に依りて、救助を圖りたり、彼等は此の地の法官に告發せられ、一六二, 好遇せられんことを求めて、リチャルドコックスに向ひて、師父ペドロは, 拿捕に際して、ガスパルナカムラ及びジャン・シャム・ゴロビョウヱなる二, て、第一の證人たりし人なり, 彼はマニラの訴訟の件に就き, 人むによ, ノ西班牙, す平戸ニ, 來リ物ヲ, 西班牙語, 長崎在留, ノ通譯, つにが等, 葡萄牙語, ニ贈ル, 元和六年七月六日, 五〇

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  • て、第一の證人たりし人なり
  • 彼はマニラの訴訟の件に就き

頭注

  • 人むによ
  • ノ西班牙
  • す平戸ニ
  • 來リ物ヲ
  • 西班牙語
  • 長崎在留
  • ノ通譯
  • つにが等
  • 葡萄牙語
  • ニ贈ル

  • 元和六年七月六日

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  • 五〇

注記 (29)

  • 624,644,65,1560を以て、遂に此の英吉利人と不和を生ずるに至れり、
  • 1548,643,57,485ことを豫想せり、
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  • 1785,636,59,2181キリスト教徒は、兩師父の拷問を歎き、更に殘忍なる迫害の行はれんこと
  • 1089,641,67,2183き、かくて獄舍は僅に擴張せられ、彼等は、四方一尋半にして窓狹き小室に
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