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れは此條は、貴國并其他の四ケ國とも疾く其中二ありて、此度初〓葡萄牙のミに許せし所こ, も辯したれ共、猶精く記ん事を求む、固りあらたに許すにあらされは、拒む所無しなり、然, 兩品とも、只木綿之類と而已おもひ定めしをもつて、各國條約談判之折、右岳類ぬ籠め別に, 掲け示す事あらさりし也、已に葡萄牙談判之節も委敷其よしを談し、掲示二及ふまじき旨を, あらす、事の多少ニ不拘、新の請ひに應し難きは、葡萄牙へ酒税の減し方を拒しを證とすべ, に應しかたき段は、先般之書中に悉しめれは、別段再答及はすといへども、葡萄牙條約之内, 佛蘭西シヤルゼダフヘール, ヱキセルレンンー, し、此段諒察せられん事を望む、答書旁如此候、拜具謹言, に、カツウン・リンネンの二品を掲書せしを辯論せらるゝ條は、此方の所見と甚違へり、右, ドセン・デ・ベレクルね, 〓國九月五日附書簡、落手披見せり、輸入之酒税減少之事こつき申聞らるゝ所、即今その求, (黒印)八郎右衞門殿, (黒印)八三郎殿, (卷之四十一第五〇號), (萬延元年七月二十日), (卷之四十一第五〇號), 則書二一中, 付貴翰落手, 七月二十日, セリ, 我國ノ態度, 葡國ノ酒關, 日葡交易規, 名示シシハ, 綿類ヲ詳記, セシノミ, ニアラズ木, 税引下要求, 拒ミシヲ以, 新品ヲ許ス, 知ラレタシ, 萬延元年九月, 四六
割注
- (萬延元年七月二十日)
- (卷之四十一第五〇號)
頭注
- 則書二一中
- 付貴翰落手
- 七月二十日
- セリ
- 我國ノ態度
- 葡國ノ酒關
- 日葡交易規
- 名示シシハ
- 綿類ヲ詳記
- セシノミ
- ニアラズ木
- 税引下要求
- 拒ミシヲ以
- 新品ヲ許ス
- 知ラレタシ
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 四六
注記 (34)
- 498,718,56,2203れは此條は、貴國并其他の四ケ國とも疾く其中二ありて、此度初〓葡萄牙のミに許せし所こ
- 618,718,59,2216も辯したれ共、猶精く記ん事を求む、固りあらたに許すにあらされは、拒む所無しなり、然
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