『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.523

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に及す、しらはやしほうゑの舞、弓やのたちあひなととて、彼道に秘傳する, せしと御咄しあり、又、今時の猿樂もしらぬ大事の口實をよく御存知あり, 日は引たるそと棧敷より御使あり、樂屋にこもりいたる梅若、日吉、めいり, けん、いそきぬためきて水引を取入侍りき、關寺、道成寺、猩々の亂等は、いふ, しのまねのことく、内婬亂にして、小歌三味線を所作とし、弓馬をたしなま, 入、むねをつき出し、足を八文字にふみ、是は此所にかくまなき大名と狂言, 法公御見物あり、觀世か能にかきりて水引をひかぬ事なるを、なにとて今, し證據には、觀世左近大夫一代に一度の石橋の能を神泉苑にてせしに、幽, 者を一所に招きよせさせて見たる大名、幽法公ならては、またとおはせけ, きようをつくし、身をかさり、目をいらゝけ、作りこゑをし、手をふところに, う、延命、福王、いやし等の生殘りたる古老の功者、覺ぬもりすれたるもや有, 大事ともを習ひたる者も、まれ〳〵は有へたれと、幽法公のことく、觀世大, りき、世の人のならひ、少時にあひとみさかゆれは、俄に心をこり、すまゐに, 夫宗節、笛備中屋宮僧彌左衞門、高安與左衞門似我與左衞門等の、ふるき役, は、居なから其まゝ和歌を上へき物をと申せし、古き物語を申あけて退出, 猿樂ノ口, 實, 慶長十五年八月二十日, 五二三

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  • 猿樂ノ口

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五二三

注記 (19)

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