『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.584

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成にけり、, 御不辨ニ而、夜學き被成たし、油を御求可被成あたひなかりけれき、せんか, 計き、某か身にかへて可然申べしとそめされぬ、其段秀吉公聞たまひて、能, 百枚禮ニ可遣と被仰候、十四屋、夫にてきもはやなり不申候、其樣に金を澤, たなく、或社頭の燈明の油を、忍び〳〵に御ぬすみ被成、讀書被遊しに、さい, 〳〵の事故にや、あやしみて番をしけるを御存なく、又、取給ふ所を見付ま, 藤孝君御手前御不如意に御座候故、或時、大津の十四屋と申者、金を御持可, 或人云、幽齋君御勝手御つかへ被成候節、御辨當御求, 被成樣を教へ可申と申上候へは、夫こそ望なれ、教てくるゝならは、只今銀, いらせしかは、日比存申たる藤孝君也、是は意地のりろき事を被成候と申, 山に御つかい被成御ふんへつ故、びんほう被戌候と申て、一座のとよみと, と云々、考ニいふかし、, はつらわれたるもの哉と御感不斜とあり、, 被戌、價被差支候ニ付、光壽院樣御髮毛を御もらひ被成、御辨當御取被成候, 御年譜ニ、藤孝君、近江の折木谷ニ御座有し時、殊之外, 〔細川家記), 〔細川家記〕, 藤孝六, 藤孝一, 六, 防手不如, 意, 勤學, 慶長十五年八月二十日, 五八四

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  • 藤孝六
  • 藤孝一

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  • 防手不如
  • 勤學

  • 慶長十五年八月二十日

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  • 五八四

注記 (25)

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