『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.1046

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秘覺集, 磯野右近小頭、右此石垣高久君被仰付と云り, ニ石垣はやく出來之方より、長屋門矢藏相立可申事, 仁右衞門藏書此時、公より高刑等に賜る御書あり、, には難成事となり、湊口の邊に小山にても有歟、何そ要害に可取所あれ, 一右大手うらの門長や矢藏とも、先書に如申遣候、つゝみ板、かわらふき、, き其備可戌、平場にて要害難付所なりと答られたりと、中島口東方石垣, たまり、手傳もひま可有之候間、たいこの矢藏、大手之門、北の長や、次第, 出入自由にては、此防き別て難澁なり、海手に要害無之故、大船出入自由, 當所の繁昌に可成とて、其企を役人仁右衞門以休軒ニ申談、以休軒曰、尤, に有て、大船出入不自由なり、洲を浚へ大船心易く出入するやうにせは, の事なり、然共當城は平城にて、さのみ要害なし、殊に海計平にして、大船, 一先度之飛脚ニ、門長や之儀、先相待候へと申遣候へ共、もはや石垣もか, 態少五郎を遣候, 白かへ以下、そとまりりの分、いかにも念被入可申候、但、内作事は當年, 慶長十八丑年、津城石垣出來、櫓建、洞津湊口白洲, 慶長十六年正月是月, ○上略、下ノ累, 世紀事ニ同ジ, ○下, 略, 一〇四六

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  • ○上略、下ノ累
  • 世紀事ニ同ジ
  • ○下

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  • 一〇四六

注記 (22)

  • 1801,702,56,197秘覺集
  • 980,715,57,1365磯野右近小頭、右此石垣高久君被仰付と云り
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