『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.133

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若此後相役を添て、二人盜といつれ多かる〓き哉、尤盜すへきかと疑ふは, るへしと心得て、正直を作り、家老出頭人を賄ふ〓し、是等の風俗も相心得, 或時、家老中罷出申さるゝは、金奉行と扶持方奉行ニは相改被仰付可然と, 有によりて、ケ樣の役人は、正直成生質を撰て申付るを専要とす、侍は己か, 也、長政聞召て、只今之通一人役ニては、盜へきと存、如此謂也、我兼々其心得, 勝手向、何程逼白ニ及共、盜せましき事なれとも、近世は盜する侍もありや, 此兩役にき限るへからす、尤此役も無心元、此人も無覺束とて、相役人を申, 附なは、馬廻りの人數も次第ニ少く成、江戸詰にも繁く當りなは、馬廻りの, なく、正直も不健義に移り、いかにもして役人になりなは、差當り貧苦を遁, 侍は内證不如意ニ成、諸役人は勝手能、寛成者と心得は、彌侍ひの志しきた, 十人き格別に備り、以後淺野内匠頭殿の御代迄も相續の折も、釆知減少な, 費へなく、能節儉をして、正直の武備を專らに心得へしと被仰付たり、扨此, かりしと、則内藏助、某穩齋、ニ語りぬ、, とも武備を好むは、武士の本意にして、免すへき事なれとも、何ほと好む事, なりとも、釆地共ニ五拾石の加増を宛行也、相搆て、汝等自今かたく萬端に, 克ク人ヲ, 容ル, 慶長十六年四月七日, 一三三

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  • 慶長十六年四月七日

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注記 (19)

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