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正廟所中尾山本妙寺と號し、永代迄、代々上人の勅願所なり、本妙寺上人は、, 別而悃志なり、かるか故に、重恩謝しかたし、冥途まて御供申さんとて切腹, す、金官と云朝鮮人、日本へにれこし、かたのことく、ねんころし、八木二百石, 供申さんとて切腹す、, あらため、住持職になされける、, 清正百濟國守之子九歳になりしを、日本ににれこし出家させ、日遙上人と, 日桓上人を招請し、淨池院殿日乘大居士と戒名をなしまいらせ、及送禮、清, 清正侍從に任し、肥後守とあらためられし其後は、方々の書状なとには、肥, 神たらんとの殘詞なれは、任其儀、中尾山と云所に送葬す、京都より本國寺, 後守と認られし、なにそ、後代迄ものこる〓きものには、主計頭と被書しか、, 清正遺言に、我死せは、具足著させ、太刀刀をはかせ、棺に入納へし、末世の軍, 充あておこなはれし、清正にはなれ、一日片時もなからふ〓きにあらす、御, はたして、遺言の書にも、主計頭とこのみかゝれしなり、, 〔續撰清正記〕七續清正病ニ付て駿河へ使者差越事、, ○コノ次ニ、清正家, 臣ニ與フル七ケ條, ノ法度書ヲ載セタリ、マタ、清正行状ハ、太抵異事, ナキカ、若クハ、疑ハシキモノナルヲ以テ採ラズ、, 本妙寺二, 葬ル, 慶長十六年六月二十四日, 三五六
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- ○コノ次ニ、清正家
- 臣ニ與フル七ケ條
- ノ法度書ヲ載セタリ、マタ、清正行状ハ、太抵異事
- ナキカ、若クハ、疑ハシキモノナルヲ以テ採ラズ、
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- 本妙寺二
- 葬ル
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- 慶長十六年六月二十四日
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- 三五六
注記 (22)
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