『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.359

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一所に書べき道理、曾以てなき也、, て、加賀の國主たる故、江戸駿河へ諸大名と同じく、參勤有たるをならべて、, 同遺言相違の證據の事、, 共、跡かたもなき僞のよし、自筆にて慥に申來候也, の藥を施しけれども、更にしるしなくして、天なる歟、命なるか、春秋五十歳, 大將軍にて、駿府ニ御在城にて、大御所樣と申奉たる時也、利家は大納言に, 候へども、予其節は幼少の事なれば、失念にても有かと不審に存、態書簡を, にて、本書の通、六月廿四日に逝去也、右に記す通、病の初より舌かなはずし, せどもかなはず、醫師數を盡して參集り、倉公華佗が術をつくし、君臣佐使, 下川兵太夫に、一通の遺書を書せたるとあるは、大きなる虚言也、如斯覺へ, 貴僧高僧集り、數百部の法華經を讀誦し、慈救延命の法、種々の懇祈をいた, て、物宣ふ事ならさるにより、公儀へも、家中へも、遺言は無之候、増て祐筆の, 直に云をき有たると記す、皆僞也、右に、予書記たる通也、病日々に重たる故, 御公儀への遺言に、家康公、利家公と書たる事、大きに相違也、家康公は征夷, 認、信州に遣し候て、中川周防入道に尋侍れば、御遺言、又右之七ケ條法度書、, 駁説, ニ關スル, 慶長十六年六月二十四日, 三五九

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  • 駁説
  • ニ關スル

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 三五九

注記 (19)

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