『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.682

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同月二十四日、昨日の決議に基き、法印樣に、次の品々を贈れり、, 故に、贈り物の多からざるを謝することゝせり、, 午後、若領主に、左の品々を贈れり、, の到著を陛下に報ずる爲めに、若領主の、その船を出せる費用も尠からず、, 白緞子三反、花形緞子二反、白生綾絹三反、鉛二百斤、象牙一本, ふことを商人に禁ぜし爲め、又千二百ポンド以上を損せり、此外、年々蘭船, 紅羅紗十四ヤード、深紅カルサイ一反、小形薔薇摸樣入繻珍一反、, 隻の小ジヤンク船來航せし際、凡そ四千ポンドの贈り物をなしたること, あるにより、予等も亦贈り物をなすことに決せり、但し、搭載の商品少きが, 花形緞子一反、白生綾絹五反、鉛五百斤、鋼〓五十本、象牙一本、, ため、多く領主の買ふ處となりしが、左兵衞殿が、その許可なくして、之を購, 然るに、之に對して、前年贈りし處は、甚だ多からず、支那人の如きは、去年、十, 硝子瓶三個、船砲一門、, 深紅羅紗半反、赤カルサイ一反、小形薔薇摸樣入繻珍二反, 鋼〓五十本、硝子瓶三個、, ノ贈物, 同隆信へ, 松浦鎭信, ヘノ贈物, 慶長十六年七月二十五日, 六八二

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  • ノ贈物
  • 同隆信へ
  • 松浦鎭信
  • ヘノ贈物

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六八二

注記 (21)

  • 998,607,59,1873同月二十四日、昨日の決議に基き、法印樣に、次の品々を贈れり、
  • 1112,607,57,1439故に、贈り物の多からざるを謝することゝせり、
  • 531,605,57,1009午後、若領主に、左の品々を贈れり、
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