『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.681

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樣なり、, たる勞を、十分に酬いん爲め、丁銀一枚を贈られたり、, しむることゝしたり、, 予はキヤプテンアダムスの妻子宛に書状を認め、左の贈物をなしたり、, の布全部、竝に仁右衞門殿不在中、共同營業人の賣上金あらば、之を持參せ, へたり、, 予は又キャプテンアダムスの使傭人を江戸に遣し、海岸及びカンバイヤ, 又書役ジュアン君は、伏見に於て、皇帝及び顧問會議宛請願書其他を認め, キヤプテンアダムスは、平戸に急使を立て, たれば、予は彼にイートン君其他宛の書状を託送したり、用件は前書と同, 又我等が食事をなしたる飮食店の主人には、四十三匁ある丁銀一枚を與, 六日, 雜色緞子一反, }アタニス夫人七, 白緞子一反, 麝香一袋, {, 三年九月十七日ニ當ル, ○新暦十六日ニシテ、元和, 繪畫一枚, 麝香一袋, 白緞子一反, 元和三年八月二十四日, 六八一

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  • 三年九月十七日ニ當ル
  • ○新暦十六日ニシテ、元和
  • 繪畫一枚
  • 麝香一袋
  • 白緞子一反

  • 元和三年八月二十四日

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  • 六八一

注記 (24)

  • 1167,658,59,211樣なり、
  • 1747,667,64,1557たる勞を、十分に酬いん爲め、丁銀一枚を贈られたり、
  • 825,667,53,628しむることゝしたり、
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  • 1412,1586,56,1257キヤプテンアダムスは、平戸に急使を立て
  • 1285,664,70,2183たれば、予は彼にイートン君其他宛の書状を託送したり、用件は前書と同
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