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る樣命じたり、, 意に自ら避けたるならん、, 爲め、明日まで之を留置くことゝなれり、, 二十九日, 三十日, が、押印の上午前中に下付されたり、平戸の外長崎も挿入せられたり、但し, 上げたる時、平戸の外長崎の挿入せられたる事に異議を稱へたる者あり、, 類に押印を得たり、然るに書類の將に下付されんとし、我等の特權を讀み, キヤプテン・アダムスは、我等の御朱印を得る爲め、今朝再び宮廷に赴きし, らず、又羅紗は決して、何人の家にも送らず、我等の旅宿に來りて見せしむ, らずとの返書を得たり、思ふに彼は、會社に二貫五百匁を負へるを以て、故, キヤプテンアダムスは、我等の通譯と共に終日宮廷に在り、終に我等の書, 又皇帝の書記官大炊殿が、最近妻を失ひて不在なりしに依り談合をなす, 殿其他何人も、現金を持參するにあらざれば、決して大幅羅紗を渡すべか, 我等のジャンク船を賣却せん爲め、シヨービー殿を探さしめしが、都に在, 予は又ウイッカム君宛一書を認め、主馬, 予はウイツカム君宛更に一書を認め、, ○新暦十月九日ニシテ、元, 和三年九月十日ニ當ル, 和三年九月十一日ニ當ル, ○新暦十月十日ニシテ、元, 長崎貿易, 幕府有司, ノ異論, ニ對スル, 朱印状ノ, 下付, 元和三年八月二十四日, 六七五
割注
- ○新暦十月九日ニシテ、元
- 和三年九月十日ニ當ル
- 和三年九月十一日ニ當ル
- ○新暦十月十日ニシテ、元
頭注
- 長崎貿易
- 幕府有司
- ノ異論
- ニ對スル
- 朱印状ノ
- 下付
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六七五
注記 (29)
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