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に、終に之を見合せたり、, 關して、大使と熟議せんことを欲せらると雖ども、今は出發を急げること, も、彼は巧に此間に處し、敢て讓る所なし、, の事を依頼せり、彼は喜んで之を諾し、直に皇太子に、予等の願意を通じ、太, 外務顧問會議長き、使者を遣して、皇太子は、日本とイスパニヤとの交通に, 留まり、翌日、江戸に至りて、船舶司令官向井將監殿に、沿岸測量の朱印請求, 同港を發し、逆風のため、江戸に到著するの見込なかりしにより、神奈川に, 商品販賣其他の用務の爲め、十月六日に至るまで、浦賀に滯在せしが、此日、, を聞かれ、歸途江戸に來る時を待たるべき由を傳へたり、太子は、イスパニ, 滯在し、北方の國王及び領主等に宛てたる朱印十通を受領せり、, 噸に充たざる船にても、八千兩以下にては、請負ふことを欲せざりしが故, ざる事なきにより、他の諸士の妬む所となり、種々惡言を放つものあれど, 子は、又、顧問會議に、速に之を與ふべしと命ぜり、同月二十二日まで江戸に, 將監殿は、太子の寵厚く、狩獵其他外遊の度毎に、隨行せ, ヤ人を好み、又、基督教の説に贊成し、父なる皇帝死するに至らば、基督教を, 事ニ係ル、九月五日, ○中略、勝, 姫婚嫁ノ, ノ條ニ收メタリ、, 督教, 請フ, ノ許可ヲ, 秀忠ト基, 沿岸測量, 朱印受領, 慶長十六年九月十五日, 八四〇
割注
- 事ニ係ル、九月五日
- ○中略、勝
- 姫婚嫁ノ
- ノ條ニ收メタリ、
頭注
- 督教
- 請フ
- ノ許可ヲ
- 秀忠ト基
- 沿岸測量
- 朱印受領
柱
- 慶長十六年九月十五日
ノンブル
- 八四〇
注記 (27)
- 1660,615,57,714に、終に之を見合せたり、
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