『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.928

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とはり也、然りといへとも、天下を守護し、將軍國王まします所、なとか都と, 旅衣春にむかふる君か惠に」と詠し給ふ、此外月卿雲客殿上人、東國の山を, か事也、天下に王もひとり、都も一ツならては有へからすといふ、此義尤こ, ひされとも、鎌倉の人、りんそんりんかうへ行ては、田舍へ行て候と云、是云, 今江戸より京の, りの王なし、其上内裏をさうしんせす、朝祭ことなくして、都といはんはひ, いはさらん、されは鎌倉は、頼朝公、治承四年の冬の比より取立られし處な, 鎌倉よりの御法度以下、皆田舍へ觸遣すへしとあり, り、古歌に「鎌倉やかまくら山に鶴ケ岡柳の都諸越の里」と詠せり、むかし將, 傳へたる所の言葉、鎌倉の人は、今に於て云り、扨又、東鑑の文書を見しに、萬, 越、海を渡り、年毎江戸へ下向有て、將軍を尊敬し給ふ「海山もりれをはしる, 軍頼朝公在世の時、二ケの都と號、鎌倉を都と云ならはせし事、今の世に用, や東路になれて往來の近き年々」と、三條中宮大夫よみ給ひぬ、然間、江戸を, 都と云ならはせり、眞齋と云人申されけるは、天に二ツの日なし、地にふた, 九條殿江戸に御座、立春に「逢あゐに時そ東の, 人を召、又、御用を仰付らるゝ其御請返答にも、御〓畏て可罷登候、御用とゝ, 慶長十六年十月十八日, ○近衞信尹江戸下向ノコト, 十二年正月三日二其條アリ, ○中, 略, 江戸下向, 公家衆ノ, 江戸ヲ都, ト稱ス, 慶長十六年十月十八日, 九二八

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  • ○近衞信尹江戸下向ノコト
  • 十二年正月三日二其條アリ
  • ○中

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  • 江戸下向
  • 公家衆ノ
  • 江戸ヲ都
  • ト稱ス

  • 慶長十六年十月十八日

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  • 九二八

注記 (27)

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