『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.825

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同き十七年五月十四日、三十歳にして世を早う, 抑も會津の地は、陸奧出羽の鎭守として、大事の所にてあんなるに、秀行が, し給ひたり、嫡子龜千代丸、十歳にして家を繼ぎ、元服して下野守になされ、, 國宇都宮の城に移さる、, 同き五年、東西の軍起りし時、宇都宮の城を守て、奧の先陣にぞ候ひける、明, 給ひしを、太閤安からぬ事に思召す、かゝる所に、蒲生亙理が獄起りければ、, れば六年の八月、上杉中納言景勝、米澤の城に〓され、九月廿七日、會津の城, の聞えましくければ、近曾、殿下に參らせ給ふべきよし、忍び〳〵に、御消, 此人、徳川殿の婿君なれば、石田が計ひにて、かく事につけて、所領減ぜら, 年いまだ若くして、家の事だに猶治め得ぬに、兩國を守護せんこと叶ふ可, 息度重りし程に、うき事に思ひこめ給ひて、みづから飾おろして、尼になり, らず、成人の程までは、他の境に〓し置くべき者也とて、所領奪ひ取て、下野, をば、秀行朝臣に賜ふ, 此秀行の母上は、故右大臣信長公の姫君にて、類なき美人, れしとも申すなり、, しかば、四郎兵衞は、肥後國に流されて、加藤主計頭清正に預けらる、, を免かれしなり, 萬石、, りしに因て、死刑, 十二, 萬石, 六十, 親しか, 石田に, 移サル, 封ヲ下野, 宇都宮二, ゼラル, 會津ニ封, 秀行ノ母, 慶長十七年五月十四日, 八二五

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  • を免かれしなり
  • 萬石、
  • りしに因て、死刑
  • 十二
  • 萬石
  • 六十
  • 親しか
  • 石田に

頭注

  • 移サル
  • 封ヲ下野
  • 宇都宮二
  • ゼラル
  • 會津ニ封
  • 秀行ノ母

  • 慶長十七年五月十四日

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  • 八二五

注記 (32)

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