『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.935

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くわいたいし、十八月にして、それかしたんしやうせしに、こつからたくま, しう、おもての色あかく、むかふ齒ありて、かみきかふろにして、立て三足あ, ゆみたり、皆人是をみて、惡鬼の生れけるかとおとろき、既にがひせんとせ, め、大音あけていふ〓う、何某しやうせんのゆらひを、人々に語りて聞せん、, 見しは今、大鳥一兵衞と申者、江戸町に有りて、世にまれなる徒者、是によつ, のなを事をろなしみ、此十王堂に一七日籠り、まんする曉、靈夢のすけ有り、, てきんこくす、子細は前に委しくしるせり、然るに、一兵衞、籠中東西をし的, 武州大鳥と云在所に、りしやうあらたなる十王まします、母にて候もの、子, ノ子モ同ルイニテ、何卒御宥免ナサレ度被思召候ヘ〓、御法ヲ破ラレ候ヿ、, ナサレ難ク候故、右勘兵衞嫡子モ、大場トノヽ子モ、流罪ニ被仰付候, 〔慶長見聞集〕六罪人共籠中法度定る事、, 台徳院殿下ヘ乳ヲ上申人ニ候、常々殊ノ外念比ニ如母被遊候、此女中, 看スベシ、, 申サ, 條アリ、參, ○下略、, に羽織かせと申せしが、借し候はぬ意趣にて、同類とは申なるやと申せー, に、台徳公仰に、羽織ろせといふ程の事ならバ、したしき事、うたがふ〓つら, レ候, 落穗雜, すとて、御追放也」トアリ、又、岡部氏ノ死スルコト、十八年正月二十六日ニ甘, 談一言集ニ「此乳母の子、大鳥一平とやらんが同類にて、御詮義の時、此者某, 慶長十七年六月是月, 九三五

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  • 看スベシ、
  • 申サ
  • 條アリ、參
  • ○下略、
  • に羽織かせと申せしが、借し候はぬ意趣にて、同類とは申なるやと申せー
  • に、台徳公仰に、羽織ろせといふ程の事ならバ、したしき事、うたがふ〓つら
  • レ候
  • 落穗雜
  • すとて、御追放也」トアリ、又、岡部氏ノ死スルコト、十八年正月二十六日ニ甘
  • 談一言集ニ「此乳母の子、大鳥一平とやらんが同類にて、御詮義の時、此者某

  • 慶長十七年六月是月

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  • 九三五

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